住宅ローン控除

住宅ローン控除とは
住宅ローンの利用をしてマイホームの取得やリフォームした際に、税金(所得税・住民税)の一部が控除(減税される)制度です。
(リンク)国税庁ホームページ
住宅ローン控除を申告する為の要件
| 新築住宅 (マンション・一戸建て) |
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること ・借入した人の合計所得が3,000万円以下であること ・ローンの返済期間が10年以上であること ・登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること ・床面積の1/2以上が自分の居住用であること |
| 中古住宅 (マンション・一戸建て) |
・新築住宅の条件の他に下記の条件を満たすこと ・マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること ・耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内、または一定の耐震基準をクリアしていること ・生計を一つにする親族などからの購入ではないこと ・贈与された家ではないこと |
| リフォーム | ・新築住宅の条件の他に下記の条件を満たすこと ・自分で所有し居住する家のリフォームであること ・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること ・工事費用が100万円超であること ・店舗併用住宅の場合、住居部分のリフォーム費用が1/2以上であること |
住宅ローン控除を申告する為の要件
入居年の翌年の1月1日以降に必要書類を添付した確定申告書を所轄の税務署に提出します。
| 必要書類 | 取得先 |
|---|---|
| 売買契約書、工事請負契約書の写し | お手持ちのもの |
| 家屋と登記簿謄本、土地の登記簿謄本 | 新住所の法務局 |
| 住民票の写し(居住後作成されたもの) | 新住所の市役所等 |
| 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 | 新住所の市役所等 |
| 源泉徴収票(給与所得者) | 勤務先 |
※給与所得者の方は初年度のみ確定申告すれば、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で受けることができます。
住宅ローン控除で難しい場合の一例
・住宅取得資金の贈与がある場合
・持分が共有
・連帯債務の場合の債務額の計算
・買い替え等
※住宅取得に関連する様々の事情があり、申告の方法もいろいろある中から選ぶことになり初年度の申告時に有利な方法を選択しなければ控除期間(10年か15年)損をすることになりかねません。
弊社にお任せいただくメリット
・考え込まなくても良い
・一番良い控除をうけることができる。
・損をしなくても良い。