住宅ローン控除

滋賀県近江八幡市|嶋林税理士事務所

住宅ローン控除を申告する為の要件

・新築・購入してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年の 12月31日まで引き続いて住んでいること
・控除を受ける年の所得が3000万円(給与収入なら3336万円相当) 以下であること
・居住した年を含んで前後2年間に居住用財産の課税の特例 (3000万円 の特別控除、買い替えの特例など居住用の譲渡損失の繰越控除制度は可) を受けていないこと
・その建物の延床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己 の居住用であること
・ローンの償還期間が10年以上であること
・中古住宅の場合は、木造20年、鉄筋25年以内の築年数であること
 等々

会計帳簿の記帳・申告書作成業務はもちろんのこと、 訪問指導、電話やメールによる税務・会計等の相談業務を お客様の目線に立ってサポートさせていただきます。

住宅ローン控除の申告と必要書類

入居年の翌年の1月1日以降に必要書類を添付した確定申告書を所轄の税務署に提出します。


必要書類 取得先
売買契約書、工事請負契約書の写し お手持ちのもの
家屋と登記簿謄本、土地の登記簿謄本 新住所の法務局
住民票の写し(居住後作成されたもの) 新住所の市役所等
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 新住所の市役所等
源泉徴収票(給与所得者) 勤務先

※給与所得者の方は初年度のみ確定申告すれば、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で受けることができます。

住宅ローン控除|滋賀県近江八幡市|嶋林税理士事務所

■住宅ローン控除で難しい場合

・住宅取得資金の贈与がある場合
・持分が共有
・連帯債務の場合の債務額の計算
・買い替え等

住宅取得に関連する様々の事情があり、申告の方法もいろいろある中から選ぶことになり初年度の申告時に有利な方法を選択しなければ控除期間(10年か15年)損をすることになりかねません。

住宅ローン控除|滋賀県近江八幡市|嶋林税理士事務所

■弊社にお任せいただくメリット

・考え込まなくても良い
・一番良い控除をうけることができる。
・損をしなくても良い。


※その他、お客様の立場で考え、可能な限りご要望に沿い、サポートさせて頂いております。

滋賀県近江八幡市|嶋林税理士事務所